下川淵商工会
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下川淵商工会会則

第1条
本会は下川淵商工会と称し事務所を会長宅におく
第2条
本会は経済社会の進展に対応して、地区業者の相互福祉の増進を図り、業を通して地域社会の発展に寄与するとともに、会員相互の経済研究と親睦を図ることを目的とする。
第3条
本会は前条の目的に賛同して加入を申し込んだ下川淵地区内に在住、または事業所を有する商工業者をもって会員とし、専門部会をおく。
第4条
本会は目的達成のため次の事業を行う。
        1. 経済講和、研究の開催
        2. 先進他地区の視察研究
        3. 専門部会による業種別事業
        4. その他本会の目的達成に必要な事業
第5条
本会に次の役員をおく。
会 長 1名   監 事 2名
副会長 2名 専門部会長 1名
書 記 2名 代議員 各地区1名
会 計 2名  
会長、副会長、監事は代議員会において、会員中より選出し総会の承認を得るものとする。
書記、会計は会員の中より会長が、これを委嘱する。
専門部会長は、専門部会で選出する。
代議員は、各地区毎に選出するものとする。
第6条
役員の任期は2年とし、再任を防げない。
第7条
会長は、本会を代表とし、会務を統括する。
副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代理する。
書記は、本会の事務を処理し、記録の作成保存を行う。
会計は、本会の経理会計事務を処理する。
監事は、本会の財務を監査する。
専門部会長は、部会会務を総括する。
代議員は、本会の重要事項の審査並びに執行をする。
第8条
本会に顧問および相談役をおくことができる。
顧問および相談役は、役員会において推薦する。
第9条
本会の総会は、年1回とし、役員会において必要と認めたときは、臨時総会を開くことができる。
第10条
本会の経費は、入会金と会費、および寄付金その他の収入をもってあてる。
入会金は〜6,000円、会費は月額500円とし、半期毎に一括納入とする。
会費の徴収は、代議員の責任において地区毎行い、会計に納入するものとする。
但し、会より指定金融機関に集金委託する場合は、この限りではない。
第11条
本会則の改正は、総会において行う。
第12条
本会則は、平成25年4月14日より実施する。

付則 会員並びに顧問とその配偶者と親子が死亡した場合は、会より弔慰金を贈る。
(47.6.9総会に於いて承認決定)

本人 10,000円
家族  5,000円

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